株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:加藤 宣明)は、6月22日、名古屋国税局より、当社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、2010年3月期および2011年3月期の2年間について、シンガポール子会社の利益を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領しました。更正された所得金額は約138億円で、追徴税額は地方税等を含め合計約61億円となり、6月25日に当局に納付しました。
当社は、1995年にシンガポールへ進出して以来、地域統括サービスを中心とした事業展開を推進しており、在籍する人員の殆どが地域統括事業に従事し、それに必要な固定施設等の実態も備わった健全な事業展開をして参りました。
また、タックスヘイブン対策税制上の観点からも適用除外要件を十分に充足するだけの実態があると判断し適正に申告をして参りました。そのような実態が考慮されず更正処分に至ったことは遺憾の極みであり、到底受け入れられるものではございません。
また、当社は2010年6月28日に、2008年3月期および2009年3月期の2年間についてタックスヘイブン対策課税に基づく更正通知を受領しており、2011年8月8日に名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起し、現在も裁判は継続しております。今回の更正処分につきましても、今後、不服申し立てにより当社主張の正当性を訴えていく予定です。
なお、今回の更正処分による当期連結業績への大きな影響はありません。