法制度
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- 香港居住者と、香港居住者と資本関係のある非居住者との間の取引において、不当に香港居住者の利益を過小にしている場合には、非居住者が不当に得た利益を居住者の利益に合算して課税することとされている。
- 2009年12月に税務当局内での解釈と実務指針(Department Interpretation and Practice Notes= DIPN)第46号として移転価格に関するガイドラインを公表。
※税法そのものではないことに留意。DIPN第46号によると税法の明文規定と相いれない場合を除いてはOECDガイドラインの原則を適用すると述べられている。
- 2016年10月26日、香港政府はBEPSを導入した移転価格規則を含む一連の政策に関する公開草案を公示し、Financial Services and the Treasury Bureau(香港財経事務及庫務局のウェブサイトにて公開。
※意見公募の締め切りは2016年12月31日とされ、修正法案が2017年中ごろに立法議会に提出される予定。
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移転価格算定方法
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- 独立価格基準法(CUP法)、原価基準法(CP法)、再販売価格基準法(RP法)、TNMN、利益分割法その他の方法。もっとも適切な方法を適用することとされているが、伝統的な取引基準法(CUP法、再販売価格基準法、原価基準法)が利益基準法(TNMN、利益分割法等)に優先する。
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申告時の情報開示
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移転価格文書
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- 同時文書等の準備規定はない。一方、税務当局は税務プラクティスとして移転価格文書を準備しておくことを推奨しており、移転価格税制や独立企業間原則の充足を確認するために文書の提出を要求することもある。
- 2016年10月に公表された公開草案では、全7章※構成される第4章でOECDの奨励する移転価格文書化の三層構造アプローチを含む(行動計画13)移転価格の文書化と国別報告書について提案。
※第1章 BEPSパッケージの概要、第2章 香港の導入の対応策、第3章 移転価格規則制度、第4章 移転価格の文書化と国別報告書、第5章 多国間協定、第6章 その他の関連事項、第7章 意見公募。
- 公開草案第4章で移転価格文書および国別報告書について規定。
過度なコンプライアンス負荷を避けるため、以下の3つの条件のうちいずれか2つを満たす納税者はマスターファイルとローカルファイルの作成が免除。 1. 総年間売上が100百万香港ドル以下 / 2. 総資産が100百万香港ドル以下 / 3. 従業員が100名以下
- 国別報告書の提出基準はOECDの推奨基準に従って750百万ユーロ(約68億香港ドル)で提案。国別報告書は事業年度末から12か月以内に提出。
- 国別報告書は最終親会社が提出することになっているが、「副次」、「代理」申告制度の実施に関連するOECDの規定を含む。
- 文書に係る要求に遵守しない場合、香港税務条例(Inland Revenue Ordinance、IRO)の中でペナルティ条項を導入することが提案された。
- 文書は毎年英語又は中国語で作成。
- 対象となる企業は2018年中に情報を収集し2019年度中に初回の国別報告書を提出。
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罰則
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- 移転価格固有の罰則はなく、通常の法人税に係るペナルティが適用される。
Ex.租税回避や脱税とみなされた場合には、追徴課税の3倍の加算税が課される
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挙証責任
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APA
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- 2014年に日本、オランダと二国間APA締結。
- APAについては原則二国間又は多国間APAを前提にしているが、場合によってはユニラテラルAPAも申請可能。
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その他
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- 国内外の関連者取引に対して移転価格税制の課税対象。関連者の判断に際して特段の数値基準はなく、持分や実質から判断して支配関係にあれば関連者として見なされる。
- 納税者の関連者が存在する国の開示が求められる。
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