タイの移転価格税制 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
移転価格辞典
世界の移転価格税制

タイの移転価格税制

法制度

  • 2002年5月にタイ歳入局は「歳入局施行規則Raw.113」を公表した。同ガイドラインはOECDガイドラインに基づき、以下が定められている。
    1.「市場価格」に基づく収入と費用の評価 / 2. 独立企業間価格算定手法 / 3. 資料・情報の作成・保管・提出義務(文書化) / 4. 事前確認
    が定められている。法的拘束力はない。
  • 2015年5月5月タイ内閣は、関連者間取引のための移転価格規定を適用する移転価格法案を 承認した。
    制定されれば、これまでのタイの税制が現行の税制が修正されることになる。同法案では、関連者間の取引に適用される移転価格規則を決定する基準を定義し、税務署員が課税所得や正当な控除を調整することを可能とし、還付金の申し出の期間を決めることを可能とする。

移転価格算定方法

  • CUP法、RPM、CP法、あるいは国際スタンダードが認められる方法を使用。これらより実際の取引で最も適切だと思われる方法を採用。

申告時の情報開示

  • 申告時の情報開示義務はない。ただし、申告時に取引が市場価格に基づいて行われているかに関する質問への回答が必要。

移転価格文書

  • 2015年5月の新移転価格法案では、事業体は移転価格文書を用意し、税務課に提出しなくてはならない。移転価格文書は以下について説明を求める;
    1. 資本、管理、支配に関して、他の事業体との直接的/間接的関連、2. 会社間の収支を計算する方法
  • タイ税務局による移転価格調査はまず、納税者の申告内容の精査から始まるが、そのときに移転価格文書を提出する。移転価格調査の修正期限は、申告書提出後から5年。
  • 法的な文書義務はないが、ガイドライン113より、企業により事前に作成準備されることが要求される。歳入局調査官の調査時に企業内に保存される文書として10項目を指定している。これらは、1. 多国籍企業の継続ビジネスの概要 / 2. 移転価格手法を選んだ理由の説明、と大きく2つのカテゴリーにわかれる。
  • 文書化の年毎の提出要求はないが、文書は年毎に更新されなくてはならない。
  • 比較対象社の財務データは2、3年ごとに更新されなくてはならない。
  • タイの文書化制度はオーストラリア税務当局(ATO)のもとで、約100名の税務職員が移転価格研修をしたことから、ATOのルールにしたがって文書が作成される。
  • 法令上義務化はないが、文書は納税申告時までに用意されているべきである。(納税は企業の事業年度の終わりから150日以内)
  • 移転文書が合理的に期限内に提出できなかった場合は、事実上、税務当局自ら独自データ(シークレット・コンパラブル)をもとに算定した独立企業間価格をベースとして納税者の全社損益の営業利益水準と比較し、調査を進める(推定課税)ことを是認することとなり、納税者が不利な立場に置かれることが多い。
  • 文書の言語は、英語でも提出できるが後からタイ語に翻訳するよう要求されるかもしれない

罰則

  • 移転価格固有の罰則はないが、一般的な罰則規定が採用される。商品やサービスの価格が歳入局により調整された法人税の追徴があるときには、増加した所得には1か月につき1.5%の延滞税が課せられる。同時に、最高で追加納税額の100%の罰金が課される。

挙証責任

  • 納税者側にあるとされる。

APA

  • 2010年4月にタイ税務当局によりAPAに関する詳細なガイドラインを発行。
  • APA申請書はタイ語で書かれなくてはならない。
  • APAの提出費用は無用。
  • 二国間APAを推奨。一国内APAは認められない。
  • APAの適用期間は3年から5年。
  • ロールバックは認められない。
  • 対象年度の末日の6か月前までに、書面で事前相談を申し込み、タイ当局の承認を得たうえで確認対象初年度の末日までに承認を得、確認対象初年度の末日までに申請する必要がある。

その他

  • OECDガイドラインに基づいて“関連者”とは、直接的、または間接的に他方の経営に参加し、支配している、あるいは資本参加している者であり、関連者間で行われる取引が移転価格税制の対象となる。こうした移転価格取引を行う法人のほか、移転価格の対象となりやすい法人とは、継続的な売上総損失を計上している、売上総利益率の変動が著しい、急激な売上総利益の下落がみられる、業界の平均利益水準に比して低い利益率で推移している、また移転価格方針を構築していない、移転価格文書を用意していないと思われる法人である。
  • タイでは、移転価格の執行強化により多国籍企業のタイへの投資が阻害されることを望まず、移転価格の執行に対してATOの推進する「協力的アプローチ」を目指す。
  • 費用分担契約(CA)を禁止する規定はない。しかし、タイの関連会社に割り振られたコストは、タイの会社の利益のために使われなくてはならない。
  • 税申告上の移転価格は財務表での移転価格と同じであるべきである。価格修正は認められ、増加の場合には、月1.5%の追徴課税で、減価の場合には十分な文書を提出し実証する必要がある。