法制度
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- 所得税法第43条の1により、租税回避に関して規定されている。
- 2004年1月 「営利事業所得税審査準則第114条の1」が制定され、移転価格の算定方法や事前確認(APA)に関する規定が盛り込まれた。
- 2004年12月には新たな審査準則「営利事業所得税が公布され、移転価格税制の実際運用のための詳細な規定が定められ、2004年の確定申告から関連企業との取引状況などの明細表を添付することが義務付けられた。移転価格税制が本格的に始動。
- 2005年から移転価格の文書化資料が要求されるようになった。
- 2007年1月9日台財税字第09604503530号通達「開示を要する関連者取引資料」および、2008年11月6日台財税字第0970455160号通達の移転価格税制セーフハーバー規定を公布。
- 2014年より税務当局は移転価格の監査を強化し、無形資産や役務提供といった取引に注目している。
- 2015年1月、移転価格ガイドラインに修正ドラフトが提出され、事業再編やAPAに関する規則が盛りこまれた。
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移転価格算定方法
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- CUP(CUT)法、RP法、CP法、CPMおよびPS法の適用が認められている(取引の種類ごとに適用可能な方法が定められており、これ以外の方法を適用する場合には、財務省の事前承認が必要)。
- ベスト・メソッド・ルールを採用。
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申告時の情報開示
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- 税務申告書の添付資料として、Related Party Transactions Disclosure Form(日本の別表17(3)に相当)を添付しなくてはならない。
- 申告書類は、関連者構成図、関連者明細表、関連者間取引一覧表、関連者間取引明細表で、これらの書類の記載内容は会計士による監査が要求されており
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移転価格文書
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- 2005年より同時文書の要求あり。対象者は収入総額3億台湾元(約10億円)以上、かつ関連者取引が計2億円以上の会社。
- セーフハーバー規定により上記の条件以下であれば、完全文書ではなく代わり文書で代替可能。
- 2013年、決算申告期間が一年に満たない企業について、移転価格文書の作成義務が生じるかどうかは通期換算した収入を基に判断するとの解釈を示した。
- 申告書提出時点で移転価格文書を用意しておく必要がある(申告書にチェック欄あり)。納税時に提出の義務はない。
- 当局からの要求後30日以内に提出しなくてはならない(定められた期限内に提出されない場合、当局側のデータで所得計算できるとされる) 。妥当な理由があれば一ヶ月の延長が可能。
- 使用言語は中国語。ただし税務当局の了解を得れれば英語が認められる場合もある。
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罰則
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- 移転価格税制による課税の場合、所得税法110条のもと最大で追徴税額の最大200%のペナルティが課せられる。
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挙証責任
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- 従前、当局側が納税者に税負担回避の意図があることを挙証する必要があったが、移転価格審査準則では、納税者側が移転価格に問題がないことを示す必要がある。
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APA
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- 適用初年度の事業年度末までに申請する必要あり。
- 取引規模等一定の要件を満たした場合にAPA申請が認められる。
- APA適用がみ納税者はAPAのものとで行われた取りひきの最初の一年の終わりまでに税当局に書類を出さなくてはならない。申請費用は必要ない。
- APA申請が受理された後、その通知後1ヶ月以内に、移転価格文書等の提出必要。
- APAの有効年数は3年から5年で、最長5年までの延長が認められる。
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その他
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- 租税条約締結相手国企業の台湾内PEに対しても移転価格審査準則が適用される。
- 対象となる関連者は、台湾より税率が低い国(法人税率が25%より低い国)との間の関連者取引。
- 棚卸資産や金融取引が対象。
- 2015年11月26日に日本と台湾間の日台租税協定締結(早ければ2017年1月発行見込)。同協定により、相互協議手続きを通じた申立てができるようになり、日台間の取引により生じた各種所得について二重課税の回避となる。この申立ては租税協定の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知日から3年以内に行う必要がある。また、二国間APAを申請可能。
- R&Dの支出に対してCCA/CSAが認められている。
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