フランスの移転価格税制 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
移転価格辞典
世界の移転価格税制

フランスの移転価格税制

法制度

  • 1933年法人税法第57条と、これに関連する国税通則法に規定されている。
  • 法人税法第57条は、随時改正され、直近では1996年に改正が行われた。
  • 2011年度より文書化規定導入。
  • 2013年12月6日付の法律の中で、移転価格文書提出義務が導入。
  • 2014年9月16日、フランス税当局により2257様式(簡易移転価格文書様式)とガイドラインが公表された。
  • 2016年9月29日、CbC報告書の適用に関する法令がフランス内閣により承認された。公表された政令N゜2016-1288はCbCの具体的な適用を示し、同法がOECDのBEPS行動13に沿ったものであることを明らかにしている。

移転価格算定方法

  • 基本三法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)、利益分割法、取引単位営業利益率法。基本的にOECDガイドラインに準拠し、実務上はTNMMが適用されるケースは極めて多い。

申告時の情報開示

  • なし

移転価格文書

  • フランスにおいては移転価格文書としてフルドキュメンテーションとフルドキュメンテーションから抽出した簡易版が存在。
    • フルドキュメンテーションは、French Tax Proceedings Book のAriticle L13AAに規定。税務調査時にフランスの税務当局に提出。(※ローカルファイルを含む/毎年更新必要)EUTPD(Europe Union Transfer Pricing Documentation )の影響を受け、グループ概要及びフランスに所在する会社の概要/コストシェアリング等に関する書面での契約書/適用されたOECDの価格算定手法の正当性について提出する義務あり。
    • フルドキュメンテーションから抽出された簡易版は、QuinquiesB のArticle 223に規定。税務当局に毎年提出義務あり。
  • 2014年9月に公表された簡易移転価格文書様式(2257号様式)は、法人税申告書の提出期限から6か月以内にフランス法人がフランス語で税務当局に提出する必要がある。
    (※2013年12月31日終了事業年度については、2014年11月20日まで提出延長)
    • グループに関する一般的な情報(概要/無形資産の性質)、フランス法人の個別情報(取引種類ごとの関連者取引金額の合計、関連者情報、移転価格算定方法
    • 2257様式を提出しない場合の罰則はないが、提出がない場合は調査となり、完全な移転価格文書を要求される可能性が高い。応じない場合、更正額に対して最大5%のペナルティが課される可能性があるほか、推定課税のリスクも残ることになる。
  • 2016年9月CbCの適用が承認され、以下ガイダンス。
    • CbC報告書に従い、条件を満たす事業体は総合口座consolidated accountを準備しなくてはならない。
    • 合併条件に見合わない企業やブランチもCbC報告書に加えられなくてはならない。
    • データの詳細は明記されなくてはならない。
    • 特定の領域に置かれているすべての企業はCbCにて報告されなくてはならない。
    • 設立事業体とは別の地域で合併された事業体は両方の領土で報告されなくてはならない。
    • CbC報告書で報告される財務データは、会社の連結財務諸表、法定会計、管理口座から引用されなくてはならない。これらの情報の選択はCbC報告書に記載されているすべての事業体に一貫したものでなくてはならない。
    • 申告されるデータはグループ内の究極の親会社の事業年度のものでなくてはならない。異なる事業年度で子会社や支店のデータが報告される場合は、究極の親会社の事業年度の前の、もっとも最近の事業年度のデータを報告しなくてはならない。
    • CbC報告義務のあるフランスの事業体は、年の法人所得税納税期にCbC報告書の提出の義務があるか留意しなくてはならない。
    • 別の事業体がCbC報告書を提出するよう求められるとき、この事業体の名前や所在地フランスの会社の法人税申告書に示されなくてはならない。
    • CbC報告書は電子申告が可能である。
  • 国外の関連者と株式の50%以上の保有関係にあり、売上高EUR 4億以上
  • 言語は原則としてフランス語。状況に応じて英語が認められる場合もある。その場合もフランス語への翻訳求められる場合あり。

罰則

  • 期限通りの情報提供の不備、または部分的情報のみ提出であった場合、1事業年度につき10,000ユーロ(50,000ユーロに改定予定)の罰金が科せられる。
  • 所得移転につき、悪意が認定された場合には、通常の延滞税(年4.8%)に加えて、移転所得金額の40%あるいは80%のペナルティーが課される。

挙証責任

  • 当局側にあるとされるが、文書化が義務付けられているため、実質的には納税者側にある。

APA

  • Bilateral APA、Unilateral APAの双方が認められているが、Unilateral APAが申請可能な場合は限られている。

その他

  • MAPに関するRegulationが公表され、相互協議により徴税を猶予されることとされている。
  • フランスは120カ国と租税条約を結んでおり、相互協議の経験は比較的多く二重課税を解消できる可能性は高い。日本との相互協議の回数は多くなく、年に一度程度である。