移転価格制度やタックスヘイブン対策税制の管理措置を明確化した「特別納税調整管理規定(試行)」(国税発(2009)2号、以下規定)により、移転価格 文書・資料の準備は各年度終了後5カ月以内とされ、税務当局が要求した日から20日以内に提出することが必要だが、初年度となる2008年度の期限は今年 末まで延長されており、残り3ヶ月となった。義務づけられた保存期間は10年間。