法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類