京セラ、移転価格課税に基づく更正処分 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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京セラ、移転価格課税に基づく更正処分

平成22年3月31日、当社は大阪国税局より、平成16年3月期から平成20年3月期までの5年間について、当社と海外子会社との間の製品取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領しました。更正処分に基づく追徴税額は、地方税を含め25億70百万円です。
当社は、本更正処分を不服とし、異議申立を行うと同時に、二重課税防止の観点から相互協議の申立を行います。