「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
ニュース
コラム

「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)

「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)が公表されました。主な改正点は以下のとおり。

2-2(調査に当たり配意する事項)

(3) 国外関連取引に係る対価の額が当該国外関連取引に係る取引条件等の交渉において決定された過程等について、次の点も考慮の上、十分検討する。

イ 法人及びその国外関連者が国外関連取引に係るそれぞれの事業の業績を適切に評価するために、独立企業原則を考慮して当該国外関連取引に係る対価の額を決定する場合があること。

ロ 法人又は国外関連者が複数の者の共同出資により設立されたものである場合には、その出資者など国外関連取引の当事者以外の者が当該国外関連取引に係る取引 条件等の交渉の当事者となる場合があること。また、当該交渉において独立企業原則を考慮した交渉が行われる場合があること。
(注) 国外関連取引に係る対価の額が厳しい価格交渉によって決定されたという事実、国外関連取引の当事者以外の者が当該国外関連取引に係る取引条件等の交渉の当 事者となっている事実又は国外関連取引に係る契約の当事者に法人及び国外関連者以外の者が含まれているという事実のみでは、当該国外関連取引が非関連者間 取引と同様の条件で行われた根拠とはならないことに留意する。

2-5(推定規定又は同業者に対する質問検査規定の適用に当たっての留意事項)


(注)
1 (1)の提示又は提出を求める場合には、必要と認められる範囲内において、法人に対し期日を定めて当該提示又は提出を求める。

また、当該期日は、当該法人の意見を聴取した上で当該提示又は提出の準備に通常要する期間を斟酌して定める。

2 (1)の提示又は提出を求める場合において、法人が独立企業間価格を算定しているときには、当該法人が当該算定に用いた書類に基づき独立企業間価格の算定ができるかどうかを検討し、当該書類以外の書類の提示又は提出を求める必要があるかどうかを判断する。

(2) 法人から第6項に規定する書類に該当するものとして提示又は提出された書類を総合的に検討して独立企業間価格の算定ができるかどうかを判断するのである が、当該判断の結果、当該書類に基づき独立企業間価格を算定することができず、かつ、措置法第66 条の4第6項又は同条第8項の規定の適用がある場合には、当該法人に対しその理由を説明する。
なお、当該書類を総合的に検討した結果、独立企業間価格の算定ができる場合には、措置法第66 条の4第6項又は同条第8項の規定の適用はないことに留意する。
(注) 当該書類が不正確な情報等に基づき作成されたものである場合には、当該書類の提示又は提出については、第6項に規定する書類の提示又は提出には該当しない。
この場合には、当該法人に対し、正確な情報等に基づき作成した書類を速やかに提示又は提出するよう求めるものとする。