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2010.07.02
コラム
イビデン、移転価格課税に基づく更正通知の受領について
当社は、名古屋国税局より、2006年3月期から2008年3月期までの期間に行われた海外子会社との間の取引に関して、その取引価格が独立企業間 価格と異なるとの当局の判断により、本日、移転価格課税に基づく更正処分の通知を受領しました。今回の更正処分による増差所得金額は約49億円であり、追 徴税額は地方税等を含め、合計約15億円と試算されます。
当社は海外子会社との間の取引に関しては、適切な取引価格を設定しており、関係各国で適正な申告、納税を行ってきたと考えております。今回、結果としてこ のような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であります。当社と致しましては、当局から受領した更正処分の内容は納得できないものでありますので、速 やかに、当局に対し異議申立てを行うと同時に、二重課税排除の観点から租税条約に基づく二国間相互協議の申立てを行う予定です。今後、当社見解が二国間相 互協議を含めた公正な手続きにおいて認められ、当社の納得できる結論が得られるものと確信しております。
なお、今回の更正処分による当期予想連結業績への大きな影響はありません。