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2010.08.02
コラム
国家税務総局 同期資料の検査に関する通知(国税函[2010]323号)
各省・自治区・直轄市と計画単列市の国家税務局・地方税務局:
新企業所得税法及びその実施条例を確実に実施し、同期資料の管理を強化し、企業の凖備する同期資料の合規性状況及び存在する問題を理解するため、税務総局は全国で同期資料の凖備状況の抽出検査業務を行うことを決定し、ここに具体的な要求を以下の通り明確にする。
一、各省税務機関は同期資料の抽出検査業務のため組織し、2008年と2009年の両納税年度について抽出検査を行い、各地税務主管部門は企業の関連申告 データに基づき、年度ごとに同期資料を凖備すべき企業リストを集計し、統計サンプリングの方法に厳密に従ってサンプル(年度ごとのサンプル抽出数量は母体 の10%以上)を抽出し、サンプル企業の同期資料凖備状況を組織的に検査する。総局は定期的に企業の同期資料抽出検査業務を税務総局大企業税収管理司より 別部署に連絡する。
二、各地税務機関は同期資料の検査状況を年度ごとに《同期資料凖備状況一覧表》(添付資料1を参照)に記入し、総括した後に分析報告(分析報告サンプルは添付資料2を参照)を作成し、2010年10月31日までにFTPによって税務総局(国際税務司)に送信する。
添付資料:
_____年度同期資料凖備状況一覧表
_____年度同期資料凖備状況分析報告サンプル
国家税務総局
二 ○一○年七月十二日