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2010.09.02
コラム
ダイセル化学、移転価格税制に基づく更正通知の受領について
当社は、本日、大阪国税局より、平成17年3月期から平成21年3月期の5事業年度について、自動車エアバッグ用インフレータ(ガス発生器)事業(タイ) ならびにキラルケミカルズ(光学活性体)事業(米国、フランス)に係る当社と海外子会社との間の取引に関して、移転価格税制に基づく更正通知書を受領いた しましたので、お知らせいたします。
更正通知による国外移転所得金額は約34億円で、追徴税額は、法人税、事業税及び住民税(本税及び付帯税を含む)合計で約16億円と試算されます。
当社といたしましては、海外子会社との取引は公正であり、これまで各国の税制に従い適正な納税を行ってきたものと認識しております。今回このような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり、到底納得できるものではありません。
今後、当局に対して異議申立てを行うとともに、二重課税防止の観点から租税条約に基づく相互協議の申立てを行う予定であります。
なお、この追徴課税による当社の平成23年3月期第2四半期累計期間及び通期の連結業績予想の修正はございません。