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「相互協議の手続について」の一部改正について(事務運営指針)

平成13年6月25日付官協1-39ほか7課共同「相互協議の手続について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成23年10月1日以降これにより取り扱われたい。

趣旨)

相互協議の申立ての手続及び仲裁手続に関する事務運営の指針を整備するものである。

第5 仲裁

36 仲裁手続
庁相互協議室は、仲裁手続に関する事務を行うに当たって、租税条約、租税条約等実施特例省令及び仲裁手続に係る実施取決めに従う。

37 仲裁手続を規定する租税条約に基づく相互協議の申立てがあった場合の手続
仲裁手続を規定する租税条約に基づく相互協議の申立てがあった場合には、第2に定めるところに加えて、次に定めるところによる。
⑴ 庁相互協議室は、6(1)により相互協議申立書の提出を受けた場合には、速やかに相互協議の申立てがあった旨を相手国等の権限ある当局に通知する。
⑵ 庁相互協議室は、相互協議の申立てが我が国における課税に係るものである場合を除き、速やかに相手国等の権限ある当局に対して、当該相互協議の申立てに理由があるか否かを判断するために必要と認められる資料の提示を求める。
⑶ 庁相互協議室は、仲裁手続に係る実施取決めに定めるところにより相手国等の権限ある当局と相互協議の開始の日を確認し、当該相互協議の開始の日を申立者に通知する。
(注) 相互協議の開始の日とは、相手国等の権限ある当局に対し相互協議の申入れを行った日をいうのであるが、仲裁手続に係る実施取決めで定める一定の資料が提出された場合に限り、相互協議の申入れを行ったと認められることに留意する。

38 仲裁手続を規定する租税条約に基づく相互協議の申入れがあった場合の手続
相手国等の権限ある当局から、仲裁手続を規定する租税条約に基づく相互協議の申入れがあった場合には、第3に定めるところに加えて、次に定めるところによる。
⑴ 庁相互協議室は、相互協議の申入れが我が国における課税に係るものである場合を除き、速やかに相手国等の権限ある当局に対して、当該相互協議の申入れに理由があるか否かを判断するために必要と認められる資料の提示を求める。
⑵ 庁相互協議室は、仲裁手続に係る実施取決めに定めるところにより相手国等の権限ある当局と相互協議の開始の日を確認する。
(注) 相互協議の開始の日とは、相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあった日をいうのであるが、仲裁手続に係る実施取決めで定める一定の資料が提出された場合に限り、相互協議の申入れがあったと認められることに留意する。

39 仲裁の要請ができる場合
仲裁の要請は、租税条約の規定に基づき、租税条約等実施特例省令第12条第3項又は第4項の規定に従って行うことができる。

40 事前相談
庁相互協議室は、仲裁の要請前に相談(代理人を通じた匿名の相談を含む。)があった場合には、これに応じる。

41 仲裁の要請の手続
⑴ 仲裁の要請は、「仲裁要請書」(別紙様式7)を庁相互協議室に提出することにより行われるものとする。

(注)1 税務署に仲裁要請書が誤って提出された場合には、管理運営担当部門は、速やかにこれを庁相互協議室に送付し、その旨を当該要請書を提出した者に通知する。
2 37(3)の相互協議の開始の日から租税条約に規定する期間を経過しても相互協議の合意に至らない場合に、仲裁の要請を行うことができることに留意する。
⑵ 庁相互協議室は、収受した仲裁要請書及び添付書類の写しを、その収受した日の翌日から10日以内に、相手国等の権限ある当局に送付する。
⑶ 仲裁の要請が行われた場合において、当該仲裁の要請に係る相互協議の申立てについて、16(1)の連結加入等法人の相互協議申立ての継続届出書又は16(2)の連結離脱法人の相互協議申立ての継続届出書が提出されたときは、当該相互協議の申立てと同様に、当該仲裁の要請についても継続するものとして取り扱う。

42 仲裁の要請を行った者等への通知
⑴ 庁相互協議室は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を事案によって直接に影響を受ける者(相互協議の合意により我が国又は相手国等において所得金額等が変更される可能性のある者をいう。以下42において同じ。)に該当する居住者又は内国法人(当該事案に係る取引の当事者である内国法人が連結子法人である場合には、その連結親法人。以下42において同じ。)に通知する。
イ 仲裁に付託される未解決の事項について決定した場合 当該仲裁に付託される未解決の事項
ロ 仲裁手続の期間の延長が行われた場合 当該仲裁手続の期間の延長の理由及び延長の期間