武田薬品工業、移転価格税制に基づく更正処分にかかる相互協議の終了と異議申し立て手続きの再開について | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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武田薬品工業、移転価格税制に基づく更正処分にかかる相互協議の終了と異議申し立て手続きの再開について

    大阪国税局による、当社と米国アボット社との50:50の合弁会社であったTAPファーマシューティカル・プロダクツ株式会社(以下「TAP社」※1)との間の消化性潰瘍治療剤「プレバシド」の製品供給取引等に関する移転価格税制に基づく更正処分※2につき、当社は二重課税の排除を求め、2008年7月に国税庁に対し米国との相互協議を申し立てましたが、国税庁より相互協議が合意に至らず終了した旨の通知を本日受領しましたのでお知らせします。
    今後は、今回終了した相互協議の申請に伴い、一旦中断していた異議申し立て手続き※3につき大阪国税局へ再開を申し入れることで、当社主張の正当性を訴えてまいります。
    ※1 TAP社は2008年4月の会社分割により、武田アメリカ・ホールディングス株式会社(Takeda America Holdings, Inc.、当社の完全子会社、米国ニューヨーク州、以下「TAH社」)の100%子会社となり、2008年6月にTAH社の100%子会社である武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ株式会社(Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.、米国イリノイ州、「TPNA社」)と合併しています。
    ※2 当社は、TAP社との間の2000年3月期から2005年3月期の6年間の製品供給取引等に関して、米国市場から得られる利益が当社およびTAP社間において当社に対して過少に配分されているとの判断のもと、2006年6月に大阪国税局から移転価格税制に基づく更正処分を受けました。本更正処分により更正された所得金額は1,223億円、地方税を含めた追徴税額は571億円であり、当社は2006年7月にその全額を納付しています。
    ※3 当社は、本更正処分を不服として、2006年8月に大阪国税局に対し異議申立書を提出しましたが、相互協議の申請に伴い、本異議申し立てについては、2008年7月に一旦中断する手続きを実施していました。