日本ガイシ、移転価格税制に基づく税金の引当に関するお知らせ | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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日本ガイシ、移転価格税制に基づく税金の引当に関するお知らせ

    移転価格税制に基づく税金の引当
    当社は、名古屋国税局より移転価格に係る税務調査(以下、「本調査」といいます)を受けており、平成18年3月期から平成22年3月期に対応する期間における米国子会社及びポーランド子会社(以下、「両社」といいます)と当社との取引に関し、移転価格上の問題があるとの指摘を受けております
    • 当社は、これまで本調査への対応のなかで当局に対し、当社および両社を含む各子会社は適正な取引条件のもとで各国税制に従って適正な納税を行っていることを説明してまいりました。しかしながら当局との見解になお隔たりがあり、移転価格税制に基づく更正処分を受ける見込みとなりましたので、平成24年3月期第3四半期決算において、約81億円の過年度法人税等を見積もり計上することを決定い

    たしました。
    • 本調査の結論としての更正通知書は現時点では受領しておらず、当社としましては、正式に更正通知を受けた段階で速やかに不服申し立てを行う所存であり、同時に、二重課税防止の観点から関係国政府間の相互協議の申立てを行うことも検討しております。

    手続き面では、まず更正通知に沿って納税を行うこととなりますので、当期は納税あるいは見積もりに基づく引当により法人税等が増加いたします。