武田薬品、移転価格税制に基づく更正処分にかかる異議決定について | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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武田薬品、移転価格税制に基づく更正処分にかかる異議決定について

    当社と米国アボット社との 50:50 の合弁会社であった TAP ファーマシューティカル・プロダクツ株式会社(以下「TAP 社」※1)との間の消化性潰瘍治療剤「プレバシド」の製品供給取引等に関する移転価格税制に基づく更正処分※2については、2011年 11 月に日米課税当局間の相互協議が合意に至らず終了した後、一旦中断していた異議申し立て手続き※3 を再開し、大阪国税局に対して当社主張の正当性を訴えてまいりました。
    本日、当社は、同局より原処分により更正された所得金額 1,223 億円のうち 977 億円を取り消す異議決定書を受領しました。この結果、地方税を含めた納付済みの法人税等追徴税額と還付加算金を併せて、571 億円が還付される見込みです。なお、今後の対応につきましては、異議決定書の内容について検討の上、決定してまいります。
    ※1 TAP 社は 2008 年 4 月の会社分割により、武田アメリカ・ホールディングス株式会社(Takeda America Holdings, Inc.、当社の完全子会社、米国ニューヨーク州、以下「TAH 社」)の 100%子会社となり、2008 年 6 月に TAH 社の 100%子会社である武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ株式会社(Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.、米国イリノイ州、「TPNA 社」)と合併しています。なお、TPNA 社は 2012 年 1 月に武田ファーマシュティカルズUSA株式会社(Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.)に社名変更しています。
    ※2 当社は、TAP 社との間の 2000 年3 月期から 2005年 3 月期の 6 年間の製品供給取引等に関して、米国市場から得られる利益が当社および TAP 社間において当社に対して過少に配分されているとの判断のもと、2006 年 6月に大阪国税局から移転価格税制に基づく更正処分を受けました。本更正処分による地方税を含めた追徴税額は 571 億円であり、当社は 2006 年 7 月にその全額を納付しています。
    ※3 当社は、本更正処分を不服として、2006 年 8 月に大阪国税局に対し異議申立書を提出しましたが、2008 年 7月の相互協議の申請に伴い、本異議申し立てについては一旦中断する手続きを実施していました。

以上