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2013.06.03
コラム
上村工業、移転価格税制適用に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の提起について
当社は、本日、移転価格税制を適用してなされた更正処分の取消しを求め、東京地方裁判所に訴訟を提起しましたので、お知らせいたします。
当社は、海外子会社との間の取引に関しましては第三者との取引条件を基準にした適正な対価で行うことにより、移転価格税制を遵守し、適正な申告、納税を行ってまいりました。
ところが、平成 18 年 3 月、大阪国税局は、平成 12 年 3 月期から平成 16 年 3 月期までの5 年間の当社と海外子会社との間の取引に関して移転価格税制を適用した更正処分を行いました。当社は、これを不服として、異議申立て、審査請求の手続きを行い、処分の取消を求めてまいりましたが、当社の主張のすべてが認められるには至っていません。そこで、当社は、更正処分の取消を求め、東京地方裁判所に対し訴訟を提起することといたしました。 当社は、今後、訴訟手続におきまして、当社と海外子会社との間の取引価格は適正であったこ
とを、鋭意主張してまいる所存です。
なお、平成 18 年 3 月に更正を受けた所得金額は 2,261 百万円、追徴税額は法人税、住民税及び事業税、附帯税を含め合計 1,153 百万円であり、平成 18 年 3 月期において、「法人税等追徴額」として費用処理しています。