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2013.06.03
コラム
島津製作所、12億円還付…日本・シンガポールの二重課税認定、大阪国税局
シンガポールの子会社との取引をめぐり、大阪国税局から平成23年に約44億円の申告漏れを指摘され、約17億円を追徴課税(更正処分)された大手精密機器メーカー、島津製作所(京都市)が、このうち約12億円の還付を受けていたことが27日、分かった。
同社は、申告漏れとされた所得がシンガポールでも課税を受けており、「二重課税」にあたると主張。全額納付したうえで、日本とシンガポール両国での協議を申請していた。これを受けて国税庁がシンガポールの税務当局と協議した結果、今年4月、申告漏れの総額を約25億円に減額することで合意した。
同社によると、シンガポールの子会社に対する計測機器の販売価格をめぐり、大阪国税局は、同社が通常取引より著しく安い価格を設定し、利益を海外に移し替えたと判断。企業が税率の低い海外に意図的に所得を移すのを防ぐ「移転価格税制」に基づき、22年3月期までの6年間で約44億円の申告漏れを指摘した。
同社は「価格設定は適切で、取引は公正だった」として、2国間での協議を申請するとともに、更正処分の異議申し立てをしていた。
相互協議では申告漏れの総額を減らし、日本側が約7億円、シンガポール側が約5億円を還付することで合意。これを受け、同社は異議申し立てを取り下げた。
(出所:産経新聞)