税務当局の事務年度最終月 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
ニュース
コラム

税務当局の事務年度最終月

毎年6月は、税務当局の事務年度最終月のため新聞等で、移転価格課税事案が公表されることが多いのですが、今のところあまり出ていないようです。その代り、今年に入ってから相互協議及び税務争訟による還付事例が多いように思います。

ところで、日本法人が中国法人に対して、日本国内で役務を提供しているにも関わらず、中国法人からの支払いの際に、中国側で所得税を源泉徴収されるケースが多いようです。このようなケースで安易に外国税額控除が適用できるのではないかと申告されるようですが、外国税額控除はあくまでも国外源泉所得に対応する部分しか適用が無い為、計算上控除が取れない可能性があるため注意が必要です。