「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)

独立企業間価格を算定する際の利益指標に営業費用売上総利益率が追加されたことに伴う所要の整備、過大支払利子税制との関係の明確化及び事前確認に係る報告書の取扱いに関して留意する事項等の見直しその他所要の措置を講ずるものである。