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平成26年度税制改正の国際課税に関する改正のポイント

平成26年4月1日より、平成26年度税制改正の法律・政令が施行されました。
国際課税に関する改正のポイントは以下の3点です。

1. 外国法人への課税(特に日本に支店を有する外国法人)について、
国内源泉所得(外国法人が日本の税務当局から課税される所得)の範囲を見直しました。

2. PE帰属所得(外国法人の日本支店等(PE)に帰属する国内源泉所得)の計算上、
PEと外国法人の本店等との内部取引は、PEを独立企業と擬制した上で独立企業間価格により取引価格を算定するとされました。

3. 移転価格文書と同様に、納税者が独立企業間価格の算定根拠として
PEと本店等のそれぞれが果たす機能、事実関係等を文書化することを求めています。
これにより税務当局と納税者との間で争いが生じることを防止する意図があると思われます。

また、移転価格税制に関しては、政令において「国外関連者との取引に係る課税の特例について、
対象となる非関連者を通じた取引の範囲に役務提供取引等を加える」こととなりました。

個人的に面白いなと思った部分としては、法人税法第138条の国内源泉所得の範囲が
「外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、
当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との内部取引その他の状況を勘案して、
当該恒久的施設に帰せられるべき所得」となっていた点です。

中国では、非居住企業所得税査定徴収管理弁法(http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9562846.html)において、
恒久的施設のみなし利益率が定められており、今回の国内源泉所得の改正が将来的にみなし利益率の議論につながるか見守っていきたいと思います。