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2014.08.29
コラム
75億円の課税取り消し ホンダ勝訴 東京地裁
大手自動車メーカー「ホンダ」(東京都港区)が、ブラジルにある子会社との取引をめぐって国から受けた課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。増田稔裁判長は、国の課税は誤りと認め、約75億6700万円の法人税の課税を全額取り消した。
争点になったのは、「移転価格税制」という制度に基づいて行われた課税。この制度は、親会社が海外子会社との取引を通じて利益を海外に移し、国内での法人税の支払いを減らすことを防ぐのが狙い。
訴状などによると、東京国税局は2004年、ホンダ子会社が03年までの6年間に得た利益のうち約254億円は、親会社のホンダから部品を格安で購入したことなどで得られたと判断。本来はホンダの利益とすべきだとして同制度を適用。申告漏れを指摘し、追徴課税処分にした。
判決は、ホンダ子会社の利益の約6割は、ブラジルの法人税優遇措置によって得られたと認定。「国税当局が移転価格税制を適用したことは誤りだ」とした。
ホンダは「会社の主張が認められた」、東京国税局は「大変遺憾。関係機関と控訴するか検討中」とのコメントをそれぞれ出した。
(出所:朝日新聞)