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各国移転価格NEWS~台湾~【1】

2017年7月、税務当局は、OECDのBEPS 行動13の基準に従って、移転価格規制のなかでも特に国別報告書に関する規則とマスターファイルに関する規則が定められた修正ドラフト、“Regulations Governing Assessment of Profit-Seeking Enterprise Income Tax on Non-Arm’s-Length Transfer Pricing”(“TP Assessment Rules”)を公表しました。マスターファイルでは、各子会社のグループ全体の価値創造に対する貢献度分析やグループの無形資産と融資活動等に関する説明が求められます。
国別報告書では、提出基準はOECD規定に則り、グループ連結売上高が7.5億ユーロ以上とされ、グループの各国における損益配分、資源配分、納税状況及び主な活動に関する報告が要求されています。多国籍企業の究極の親会社が台湾の事業体の場合には、究極の親会社による提出が求められます。外国の多国籍企業が究極の親会社の場合で、究極の親会社が税務上の居住地でCBCRを提出する義務を課されていない場合、究極の親会社は税務上の居住地でCBCRを提出するものの、台湾でのCBCR提出期日前に情報を交換する協定が結ばれていない場合には台湾の事業体がCBCRを提出する義務があることも定められています。また、代理の事業体がCBCRを提出することになった場合であっても、以下の場合には台湾の税務当局へCBCRの提出の義務が免除されます。
・代理親会社の税務上の居住地の税務当局が、CBCRを提出するよう要請した場合
・代理親会社の税務上の居住地の税務当局が、台湾とCBCRの交換条約結んでいて、税務当局がCBCRを得ることができた場合
・台湾の事業体が法人税申告の際に、究極の親会社と代理親会社の情報を開示した場合
修正案は2017年1月1日以降の事業年度に適用されることが期待されます。すなわち、想定される最初の提出期限はマスターファイル、CBCRとも2018年12年31日となります。