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「グローバル・ミニマム課税」(第2の柱)と称され、令和5年度税制改正により創設される予定の「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の法律(案)の一部が、財務省ホームページで公表されたました

当該法律は、法人税法の第二章(第81条~第82条の10)として創設されています。これにともない、関係する他の条文も修正等されています。

なお、当該法律は、多くの新たな用語が用いられており、たいへん難解です。今後、弊税理士法人のホームページ等を通じて、情報発信に努めて参る予定です。

財務省ホームページでの「「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の法令(案)」はこちら☞
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/st050203h.pdf
同法律案の「新旧対照表」はこちら☞
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/st050203s_2.pdf

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