推定課税 (Presumptive assessment) | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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移転価格とは

推定課税 (Presumptive assessment)

措置法66条の4第6項に規定する課税手法で、「法人が独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類、帳簿又はこれらの写しを税務当局の要求後遅 滞なく提示又は提出しなかつた場合には、法人が国外関連者と行った取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他事業の内容が類似するものの当該 事業に係る売上総利益率その他これらに準ずる割合を基礎として、再販売価格基準法もしくは原価基準法又はこれらと同等の方法を用いて算定した金額を独立企 業間価格と推定して」課税する手法。