移転価格文書のメンテナンス | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
移転価格辞典
移転価格文書作成の実務

移転価格文書のメンテナンス

【Q】
日本にも移転価格文書化ルールができたようですが、移転価格文書は一度だけ作成すれば良いのでしょうか。

【A】
「移転価格文書」については、原則として各年度ごとに作成が必要です。

【解説】
「移転価格文書」と呼ばれる書類は、一般的に、ある年度若しくは期間を対象として、移転価格の問題が生じていないことを検証し説明する文書をいいます。

日本の申告納税制度は、各事業年度ごとに確定申告を求めており、修正申告や更正処分も年度ごとに行われます。これに合わせて、各年度ごとに移転価格の問題が生じていないことを説明する必要があるため、原則として各年度ごとの検証が必要となります。

しかし、便宜的に複数年度ごとにまとめて検証を行う方法でも、それぞれの年度に移転価格の問題が生じていないことを説明できており、税務調査の際に未検証の年度が生じないようになっていれば、運用上の問題は生じにくいと思われます。