韓国の移転価格税制 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
移転価格辞典
世界の移転価格税制

韓国の移転価格税制

法制度

  • 1996年1月制定の「国際租税調整に関する法律」の中に、移転価格に関する規定が設けられている。基本的に、独立企業間原則・OECD移転価格ガイドラインに準拠している。
  • 2010 年移転価格税制の改正。
  • 2015年12月2日、議会でOCDのBEPSに係る要求を施行する法が承認された。これより国外関連取引のあるすべての国内企業および外資系企業は、マスターファイルとローカルファイルの両方を提出しなくてはならないことが規定。
  • 2015年12月15に、韓国企画財政部(MOSF)は、BEPS行動13を踏まえた国際取引統合報告(CRIT)を導入。CRITはマスターファイルとローカルファイルで構成される。
  • 2015年12月23日に租税法改訂(「国際租税調整法」LCITA)が公表。同改訂法には、CRITに関するガイドラインを規定。マスターファイルとローカルファイル提出に関しても規定。
  • 2016年7月28日に韓国の企画財政部は、現在のKorean Law の条項の改訂法を起草した。特に、LCITAに関する第11条とLCITAの大統領施行令の第21条の2であり、これらはOECDのBEPSイニシアティブを実行していくことを目的としている。同案はCbC報告書報告書を導入する規定および、すでに承認されているマスターファイルとローカルファイルの修正案も含まれる。

移転価格算定方法

  • 移転価格算定方法には優先順位が定められており、優先順位は以下のとおり。
    (ベストメソッドルールは2010年改正以降適用)
  • 第一順位:CUP法、RP法、およびCP法(基本三法)
    第二順位:PS法、TNMM
    第三順位:上記以外の合理的な方法

申告時の情報開示

  • 移転価格算定方法(TPM)、海外関係会社間取引、海外関係会社の損益計算書の要約等の情報開示が必要。

移転価格文書

  • 2015年の租税法改訂より、韓国に恒久施設を持ち、純売上高が1,000億ウォン超である国内外すべての法人あるいは500億韓国
    • ウォン超のクロスボーダー関連者取引を行う国内企業、あるいは外資系企業はマスターファイルとローカルファイルの両方の提出必要有。同事業グループのもとで、ローカルファイルを提出する企業の親会社はマスターファイルを提出しなくてはならない。もし、親会社が韓国にない場合、国外親会社がマスターファイルを提出しなくてはならない。
    • 移転価格文書を提出しなくてはならない韓国内のすべての企業はローカルファイルを提出しなくてはならない。
  • 2016年7月の改訂法より、1兆ウォン以上の連結売上のあるMNEやMNEの究極の親会社はCbCの提出を義務化。もし、親会社がCbC報告書を要求しない国にある、あるいはCbC報告書の交換を容易にできる状況にないのであれば、韓国の事業体がCbC報告書を提出する義務あり。
  • 法人税の申告時期(事業年度終了後3ヵ月以内)※正当な理由あれば1年間の猶予あり。遅くとも期限の15日前までに延長申請を行わなくてはならない。
  • 申告時の情報に加え、関連者との契約書・セグメント別切出しP/L 等が必要。
  • 提出方法は電子(マスターファイル、ローカルファイル)
  • ローカルファイルは韓国語のみ。マスターファイルは英語か韓国語(英語の文書を提出した場合、一か月以内に韓国語に翻訳した文書提出)。
  • 更新は毎年でも可能。LCITAでは3年ごとの更新が規定。

罰則

  • CRITの未提出や誤った情報をおこなった場合、3,000万韓国ウォンのペナルティ。最高1億ウォン。
  • CRITの示した移転価格取り決めが独立企業基準であるとみなされない可能性有。

挙証責任

  • 一方のみが挙証責任を負うわけではない。

APA

  • ユニラテラルAPAおよびバイラテラルAPAが可能
  • 適用初年度の事業年度終了までに申請が必要
  • APA申請対象期間に正式な制限はないが、5年間を対象とするケースが多い。

その他

  • 移転価格税制の課税の対象は、50%以上の株式の直接・間接の保有関係、実質支配関係、共通利害のある国外関連者との取引がある場合。
  • 二次的調整についての規定が存在する。
  • 相互協議と並行して国内の行政訴訟が可能。