移転価格税制に関する平成22年度税制改正大綱 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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移転価格税制に関する平成22年度税制改正大綱

(1)国際課税改革の方向性
移転価格税制については、平成22年度税制改正において必要な改正を行う予定です。今後、OECDにおける移転価格ガイドライン見直しの議論の動向などを 踏まえつつ、関連者の判定基準における実質的な判断や独立企業間価格の算定方式における「幅(レンジ)」の概念のあり方などについて検討を行うとともに、 独立企業間価格の算定方式の適用優先順位の柔軟化や比較対象取引の候補となりうる取引が複数存在する場合等の選定のあり方の更なる明確化、シークレットコ ンパラブル(類似の取引を行う第三者から質問検査等により入手した比較対象取引についての情報)のあり方、執行体制の充実などによる事前確認の一層の迅速 化など、必要な方策を検討します。
(2)移転価格税制の見直し
国際取引を行う企業の予見可能性を確保し、事務負担に配慮しつつ、税務執行の透明化・円滑化の観点から、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移 転価格税制)について、次の見直しを行います。移転価格課税について、独立企業間価格の算定及び検証に当たり、国外関連者との間の取引価格の交渉過程等の 検討を要する場合に特に留意すべき事項等を運用において明確にします。移転価格調査における納税者の協力が得られない場合の推定課税規定において提出又は 提示を求めている書類について、その範囲を、次の区分に基づき、明確にします。
イ 国外関連取引の内容を記載した書類
ロ 国外関連取引について法人が算定した独立企業間価格に係る書類