クリヤマ、移転価格税制に基づく更正処分取消通知の受領について | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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クリヤマ、移転価格税制に基づく更正処分取消通知の受領について

当社のカナダ子会社は、平成16 年12 月期から平成17 年12 月期までの2年間における当社米国子会社との取引に関して、平成20 年7 月にカナダ国税局から移転価格課税に基づく更正処分を受け、連邦税、州税、延滞税合わせて約320 万カナダドルを納付致しました。カナダ子会社はこの更正処分を不服としてカナダ国税局に対し異議申立てを行う一方で、二重課税の排除を目的として米加双方における当局間の相互協議の申立てを行いましたが、今般、カナダ国税局より更正処分を取下げる旨の通知を受領いたしました。

今回の更正処分取下げに伴い、カナダ子会社は連邦税納付部分に対する還付を受けることになります。又、州税納付部分については、オンタリオ州税当局より更正処分取消通知を受取っておりませんが、国税局の対応に追随するものと予想されます。

尚、平成23 年12 月期第2 四半期及び通期の連結業績予想につきましては、震災による受注への影響も含め現在精査中ですが、今後業績予想の修正が必要と判断された場合には速やかに開示するものと致します。