移転価格税制に関する平成23年度税制改正大綱 | 移転価格.com | 国際税務専門の税理士事務所|信成国際税理士法人
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移転価格税制に関する平成23年度税制改正大綱

OECD移転価格ガイドラインの改定等に伴い、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、次の見直しを行います。

(1)独立企業間価格の算定方法の適用順位の見直し
現行の独立企業間価格の算定方法の適用優先順位を廃止し、独立企業間価格を算定するために最適な方法を事案に応じて選択する仕組みに改正します。
なお、上記の改正に伴い、その円滑な施行に資するよう運用の明確化を図るとともに、独立企業間価格の算定方法の一覧性を確保する観点から、現行の利益分割 法の下位分類として同ガイドラインにおいて認められている算定方法(比較利益分割法、寄与度利益分割法及び残余利益分割法)を明確にします。
(注)上記の改正は、平成23 年10 月1日以後に開始する事業年度について適用します。

(2) 独立企業間価格幅(レンジ)の取扱いの明確化
国外関連取引の価格等が、レンジの中にある場合には移転価格課税を行わないこと、また、レンジの外にある場合には比較対象取引の平均値に加え、その分布状況等に応じた合理的な値を用いた独立企業間価格の算定もできることを運用において明確にします。

(3)シークレットコンパラブル(類似の取引を行う第三者から質問検査
等により入手した比較対象取引についての情報)の運用の明確化納税者の予見可能性を確保する観点から、シークレットコンパラブルが適用される場合の具体例 を運用において一層明確にするとともに、シークレットコンパラブルを用いる際は、守秘義務の範囲内でその内容を説明するとの運用を徹底します。

(4)上記(1)から(3)のほか、同ガイドラインの改定を踏まえた運用上の必要な見直しを行うとともに、租税条約において仲裁制度が導入されることを踏まえ、仲裁の申立手続等に関する規定の整備を行います。