[終了]【オンライン】移転価格文書(ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書)作成のためのノウハウ 9月6日(火)開催
開催にあたって
移転価格文書とは、何でしょうか?
「ローカルファイルのことだろ?」「ほかに、マスターファイル、国別報告書(CbCR)もそうでしょ?」はい、正解です。
ただ、こんなことを思われた方はいませんか?
「ローカルファイルの作成は、取引金額が50億円や3億円といった金額基準に該当しなければ、作らなければいいんでしょ……」と。
たしかに、取引金額がそれらの金額以上であれば、法律上、作成の義務があり、それ以下であれば、作成は任意です。
では、金額が該当しなければ、移転価格の文書を残す必要はないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。海外の子会社などと取引をしていれば、移転価格に関する文書を残す必要はあるのです。
それでは、会社が準備しなければならない書類とは、いったい何でしょうか?――このことを、本セミナーでは取扱います。あくまでも、税務調査を念頭に、法律で求められている書類を検討します。
そしてまた、法律にはないものの、税務調査で要らぬ誤解が生じないよう、どのような書類を作成し、残しておけばよいかを解説いたします。
ところで昨今は、外国の税務当局が、移転価格文書の提出を求めてきます。ベトナム、インドネシア、タイ、香港、フィリピンなどのアジア諸国では、数億円規模の取引であっても、ローカルファイルやマスターファイルの作成が、求められているのです。どう対応したものかとお悩みになる前に、本セミナーにお越しください。
本セミナーでは、3つの移転価格文書の本質を解き明かし、真に必要な資料とは何か、社内で作成したとしても、外国の税務当局に決して見せてはいけない書類はいったいなにかを解説します。
また、作成のためのポイントやノウハウを詳細にご説明いたします。
加えて、国外関連取引ごとに、課税されないためには、どのような点について留意すればよいかを、移転価格文書に限らず、広い視点で解説いたします。
すでに作成されておいでのローカルファイルなどの総点検にも役立つことでしょう。
日本の国税当局は、コロナ禍にあっても、移転価格調査の手を緩めていないように見受けられます。1件当たりの非違金額は、むしろ増加してもいます。
そうした動向にも対応できるよう、この機会に本セミナーをご活用いただければ幸いです。
講師
信成国際税理士法人 代表社員・税理士 井藤正俊 氏
元東京国税局 国際税務専門官(移転価格担当)。東京経済大学経済学部卒業後、国税専門官として東京国税局に入局。国税庁・東京国税局にて、相互協議、調査、事前確認審査、訴訟、税制改正など、移転価格に関する事務に通算 11年従事。2017年6月、税理士登録後、移転価格に特化した税務相談等を行っている。
〔執筆〕『移転価格の実務 Q&A』(清文社)、『移転価格文書の作成のしかた(第2版)』(中央経済社)など。
開催要領
日時 | 2022年 9月 6日(火) 13:00~17:00 |
会場 | 本セミナーはWEB会議システム(ZOOM)を利用して開催いたします。 ご自宅やオフィスなどからご受講可能です。 |
受講料 | 会員 35,200円(本体 32,000円) 一般 38,500円(本体 35,000円) |
お申込み | 下記リンクにアクセスしてお申し込みください。 >>WEBからのお申し込みはこちら |
対象 | 経理部門、財務部門、移転価格担当など関連部門のご担当者様 |
プログラム
1.移転価格とは
(1)移転価格の問題とは
(2)独立企業間価格の考え方
(3)移転価格の検証フレームワーク
(4)移転価格課税の最近の動向
2.OECDのBEPSプロジェクト
3.移転価格文書化の導入~平成28年度税制改正の概要
(1)三層構造アプローチ
(2)国別報告書
(3)マスターファイル
(4)ローカルファイル
4.移転価格文書作成のノウハウ
(1)国別報告書
(2)マスターファイル
(3)ローカルファイル
5.移転価格の課税リスクの評価
(1)国税の視点
(2)棚卸資産取引
回避策~切出PL
(3)無形資産取引
(4)「リスク」に関する視点
(5)寄附金課税の指摘とその対応策
6.近時の税制・通達改正
特定無形資産取引・DCF法・価格調整措置など
7.海外の税務当局の移転価格文書対応
(1)海外における文書化に関連した税制改正の動向
(2)対応策と留意点
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。