役務提供取引の概要
役務提供取引は、相手に対し役務を提供しその対価を得る取引ですが、国外関連者との間で行われる役務提供取引については、当然ながら移転価格税制の対象になります。これは、企業グループ内役務提供として、実務ではIGS(Intra Group Service)とも呼ばれます。役務提供が対価を得るべきかどうかの判断は、そもそもその活動は本来だれが行うものなのかという視点から行われます。つまり、本来他人がその負担で行うべき活動を依頼されてやってあげたのであれば、その見返りとして対価を受け取るべきであるという考え方です。
移転価格税制では、役務提供取引にならない活動として「株主活動」をあげています。日本親会社が外国子会社のために何かをしてあげるとき、それは外国子会社が本来自分ですべき活動か、日本親会社が株主という立場ですべき活動なのか、この2通りに分かれ後者を株主活動といいます。
役務提供取引であれば、その対価を取っているか、その対価は適正か、という議論が生まれます。しかし、その前にそもそも役務提供取引なのか、株主活動なのかという見極めが必要です。役務提供について移転価格の検討を行うために最初に議論すべきポイントです。
株主活動に該当しない場合、その取引は役務提供取引として、移転価格の妥当性を検証することになります。まず、実際の役務の内容や、その役務を受けた側に便益が生じているかどうか、つまり押し売りになっていないかどうかにも着目します。次に、その活動に価値があるものかどうか。つまり独立した第三者に同じ役務を行えば感謝され対価をもらうことができるのか、またその役務は依頼しなければ自ら行う必要があるかどうかです。価値のない活動を理由にして所得を移転することも関連者間では可能になってしまうからです。役務提供取引の税務調査では、役務提供取引の対価が他の取引対価に含まれていたり、役務提供取引の対価に他の取引対価が含まれたり、他の取引対価と相殺して対価の受け渡しをしないケースを考慮することや、通常は他者に依頼した業務は自社で同じように行うことは考えにくいため、そのような重複した業務を自社内で行っていないかについても確認すべきとしています。また、その価格の妥当性を検証するうえで、出張などの役務提供取引に付随して生じる管理費等の間接費用も取引に応じて回収できているか確認が必要です。このほか、マークアップの要否等の検討も含めて、役務提供取引の対価が適正であるかどうかを判断することになります。