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移転価格辞典
移転価格文書作成の実務

提出又は提示を求められる書類の内容

独立企業間価格を算定するために必要な書類は租税特別措置法施行規則22条の10に規定されています。大きくは、1号の国外関連取引の内容を記載した書類と2号の納税者が国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための資料の2種類に分けられます。

画像 (図表2-5)提出又は提示を求められる書類の内容(1)

画像 (図表2-5)提出又は提示を求められる書類の内容(2)

画像 (図表2-5)提出又は提示を求められる書類の内容(3)

画像 (図表2-5)提出又は提示を求められる書類の内容(4)

画像 (図表2-5)提出又は提示を求められる書類の内容(5)

図表2-5は必要書類の具体的な内容ですが、項目も多く、内容も非常に細かいところまで求められており、これらの資料をすべて用意するのはとても大変な作業です。移転価格調査の開始が宣言されると、税務当局からこのような項目が記載された提出依頼リストが提示されますが、納税者は要求された資料を遅滞なく提出又は提示する必要があります。調査官は提出又は提示されたこれらの資料の確認検証を行うため、通常移転価格調査は一般の法人税調査に比べて長期間に渡る傾向がありますが、納税者からの必要資料の提出が遅れるとさらに移転価格調査は長引くこととなり、長引けば長引くほど税務当局の姿勢は硬化することになります。