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2009.10.01
中国移転価格文書・資料の準備期限まであと3ヶ月
移転価格制度やタックスヘイブン対策税制の管理措置を明確化した「特別納税調整管理規定(試行)」(国税発(2009)2号、以下規定)により、移転価格 文書・資料の準備は各年度終了後5カ月以内とされ、税務当局が要求した日から2…
コラム
2009.10.01
カプコン、移転価格税制に基づく更正処分に対する米国との相互協議に合意
当社は、平成12年3月期から平成17年3月期までにおける当社の海外子会社との取引に関して、平成18年3月31日付で大阪国税局から移転価格税制に基づく法人税の更正処分を受け、約18億円の追加税額を納付しております。 当社は…
コラム- 信成国際税理士法人
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